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- nobu1990
- 2024年5月21日
- 読了時間: 3分
ブログの運用の仕方がよくわからないので、当方にとって重要と思う資料の内容を示そうかなと思います。時間がたてば確実に忘れると思うのでアーカイブにしようと思います。具体的な内容は以下の通りです。 毎日新聞 1967年 4月16日 「「公選法の改正を」都選管マンモス選挙合わぬ」 「こんな”悪法”の公職選挙法のもとでは、もう二度と都知事選挙はやりたくない。次の選挙までには公選法を大幅改正し”選管主○(○部分はつぶれて読めません――安野)”の選挙から、政党を中心にテレビなどが協力する選挙にしなければダメだ」――東京都選挙管理委員会は、都知事選の跡片付けがすみ次第、時代遅れになった公選法の抱える問題点をまとめ、自治省や第五次選挙制度審議会に都の改正希望意見を提出することを十五日に明らかにした。候補者からも有権者からも悪評の公選法は、ついに選管からも見放された形となった。
都知事選挙のようなマンモス選挙の場合、都選管があげる公選法の最大の難点は、”選挙公営”を主張するあまり新聞、テレビなどのマスコミ利用を締め出している点。代わりに立会演説会を人口四万人に一回の割合で開くことになっているが、これをこのまま東京に適用すると一日十三回以上、朝から晩まで運動期間中に二百五十回以上も開かなければならなくなっている。都はこれを六十三回にしぼっているが、それでも一日三―五回の強硬スケジュール。日曜日など昼の一時から十一時まで、五つもの会場を走りまわらされるひどさだが、これだけ苦労しても動員される聴衆は有権者のわずか〇・七パーセント前後。「こうなると、もう立会演説会はありがた迷惑。どれだけ候補者を肉体的、時間的に邪魔していることか」と都選管は同情する。
以降からは当時の公選法に関する罵詈雑言の嵐なので割愛しますが、気になった点は次の通りです。
1.東京都選管主導の自治省や選挙制度審議会への働きかけ
この二年後の1969年公選法改正でテレビ政見放送が導入されることとなりましたが、この経緯に都選管がどのように影響しているのか気になります。もし政見放送の導入が選挙制度審議会で議論されているなら、当時の議事録をチェックして詳細を確認する必要がありますし、上手くいけば行政側の主導で選挙法を変更する実例が一つ見つかることになるかもしれません。
2.人の少ない立ち合い演説会
立合演説会は確か1983年公選法改正で廃止されたはずですが、背景にはこんな経緯があったのですね。今はむしろネットと連携した立会演説会の復活などが議論されていると思いますが、どうなんでしょうね。
3.選管は公選法が嫌い
これはもはや別段驚きはないですが、「都選管、お前もか」という心境です。警察も官僚も選管も、取締や運用にかかわる側は基本的に公選法が嫌いです。官僚都合の法律というのが専らの評判ですが、一次資料や新聞などを見る限り、それは全くの印象論に過ぎません。徹頭徹尾、政治家の都合を優先した法律です。
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